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賃貸借処理「分割控除」の適用税率は引渡し時の税率

消費税率の引上げに伴う資産の貸付けに関する経過措置では,

平成25年10月1日(「指定日」)の前日までに契約を締結し,

平成26年4月1日(「施行日」)前から施行日以後にわたって

引き続き貸付けが行われる場合,

一定の要件に該当するものは施行日以後も

改正前の税率5%を適用するとしている(「消費税法の一部を改正する等の法律」附則5C)。


所有権移転外ファイナンス・リースは「売買」があったこととなるため,

この「指定日」には関係なく,

リース資産の引渡し時の税率が適用される。


指定日以後の契約・引渡しであっても,

引渡しが平成26年3月31日までに行われる場合は

5%が適用されるということだ。


この場合には,賃貸借処理で認められている「分割控除」についても,

引渡し時の税率5%が適用されると考えられる。


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