ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 消費税率引上げに伴う経過措置について
税と社会保障の一体改革を図るための法律である
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」
(平成24年法律第68号。以下「改正法」といいます。)及び
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」
(平成24年法律第69号)が昨年8月10日に成立し,同月22日に公布されました。
この二つの法律により,地方消費税を含めた消費税の税率は,
平成26年4月1日からは8%に,平成27年10月1日からは
10%に引き上げられることになります。
これらの法律は既に公布されてその内容も明らかになっていますが,
関係政省令・通達等はいまだ明らかになっていないことから,
現段階においては税率引上げに伴う実務も
細部については対応できない状況となっています。
消費税の税率については,前述のとおり
平成26年4月1日及び平成27年10月1日から引き上げられますが,
全ての取引について一律に引き上げられるのではなく,
契約の実態,対価の支払いの実態及び
料金確定手続きの実態等を踏まえて
種々の税率に関する経過措置が設けられています。
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