ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 売上・仕入計上時期が異なる場合の消費税率の留意点
平成26年4月1日以後に行われた資産の譲渡等又は
課税仕入れから新消費税法が適用されるが,
例えば棚卸資産について,売上側が「出荷基準」で
26年3月31日以前に課税売上げを計上する一方,
仕入側が「検収基準」により同年4月1日以後に課税仕入れを計上する場合,
消費税の適用税率が問題となる。
この点,消費税は本来,前段階で課された消費税額を
控除(仕入税額控除)することで最終消費者が
税を負担する仕組みであることを踏まえると,
請求書等で本体価格と消費税額
が区分されていることと等により転嫁された
消費税額に係る税率が明らかな場合,
仕入側はその税率を適用して仕入控除税額の
計算をすることになるものと考えられる。
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