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売上・仕入計上時期が異なる場合の消費税率の留意点

平成26年4月1日以後に行われた資産の譲渡等又は

課税仕入れから新消費税法が適用されるが,

例えば棚卸資産について,売上側が「出荷基準」で

26年3月31日以前に課税売上げを計上する一方,

仕入側が「検収基準」により同年4月1日以後に課税仕入れを計上する場合,

消費税の適用税率が問題となる。


この点,消費税は本来,前段階で課された消費税額を

控除(仕入税額控除)することで最終消費者が

税を負担する仕組みであることを踏まえると,

請求書等で本体価格と消費税額

が区分されていることと等により転嫁された

消費税額に係る税率が明らかな場合,

仕入側はその税率を適用して仕入控除税額の

計算をすることになるものと考えられる。


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