ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 国税庁 個人番号記載ない書類への税務署窓口対応で事務連絡
本年1月1日から本格的にスタートしたマイナンバー制度。
同日以後に税務署に提出する申請書・届出書には個人番号の記載が必要となる。
個人番号の記載がない書類が税務署に提出された場合でも,有効な書類として収受される。
だが,個人番号の記載が必要とされる書類である以上,
個人番号が記載されず提出された際には,
原則,税務署の窓口で個人番号の記載を求めるという対応がとられる予定だった。
この点,平成28年度税制改正大綱で,
一部の書類については個人番号の記載を不要とするものとし,
さらに,その適用時期(29年1月1日以後)の前において提出した場合でも,
運用上,改めて個人番号の記載を求めないこととすることが盛り込まれた。
国税庁はこの大綱の内容や番号制度導入直後の混乱を回避すること等を勘案し,
昨年末に全国の税務署に個人番号の記載がない書類が提出された際には,
窓口では個人番号の記載を周知するチラシを配布するまでの
対応に留めるといった内容の事務連絡をした。
税務署に提出されるすべての書類について,こうした対応がとられているとのことだ。
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