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職場のQ&A

【妻が先に40歳に!介護保険料はどうなるの?】2212

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この度人事部へ異動となり、労務管理担当になりました。

社会保険関連の引継ぎをしていての素朴な疑問です。

現在私は36歳。

私の扶養家族である専業主婦の妻が、来月40歳になります。

介護保険料は40歳以上が徴収されるとのことですが、

妻の介護保険料は私の給与の中から徴収されるのでしょうか?

ちなみに当社は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しています。

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社会保険の仕組みは細かく複雑なので、

自分が担当となってみて初めて知ることも多いですね。

ご質問のケースを結論から申し上げると、

先に40歳になった奥様の介護保険料は、

ご主人の給与からは徴収されません。

介護保険料の徴収は、ご自身が40歳になった時点から始まります。

ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に

支払い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、

介護保険料の負担を被保険者

(今回の場合はご主人)だけに求めています。

この考え方は通常の健康保険料も同じです。

被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。

独身の方には不公平感があるかもしれませんが、

しかしこれは「健康保険が加入者全員で

負担 額を支え合っている」という考え方からきています。

助け合いの精神ですね。


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