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Q□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
この度人事部へ異動となり、労務管理担当になりました。
社会保険関連の引継ぎをしていての素朴な疑問です。
現在私は36歳。
私の扶養家族である専業主婦の妻が、来月40歳になります。
介護保険料は40歳以上が徴収されるとのことですが、
妻の介護保険料は私の給与の中から徴収されるのでしょうか?
ちなみに当社は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しています。
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
社会保険の仕組みは細かく複雑なので、
自分が担当となってみて初めて知ることも多いですね。
ご質問のケースを結論から申し上げると、
先に40歳になった奥様の介護保険料は、
ご主人の給与からは徴収されません。
介護保険料の徴収は、ご自身が40歳になった時点から始まります。
ご理解のとおり、介護保険料は40歳以上の方に
支払い義務がありますが、協会けんぽでは65歳未満の場合、
介護保険料の負担を被保険者
(今回の場合はご主人)だけに求めています。
この考え方は通常の健康保険料も同じです。
被扶養者である奥様の負担はそもそも存在しません。
独身の方には不公平感があるかもしれませんが、
しかしこれは「健康保険が加入者全員で
負担 額を支え合っている」という考え方からきています。
助け合いの精神ですね。
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