浜松の税理士太田彰サイト


ホーム> 経営のヒントを掴め職場のQ&Aバックナンバー> 職場のQ&A2301

職場のQ&A

【残業代が割増賃金になっていないのですが・・・】2301

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

建設会社の事務職、38歳の女性です。子供が小学校に入り、

念願の正社員として仕事に復帰しました。

給与に関する疑問です。雇用契約では、

1日の勤務時間は9時〜17時で実働7時間。

土日祝日が休日です。先月は30分の残業をした日が6日ありました。ところが、給与明細を見ると残業した分の時間単価の割増がありませんでしたが、

割増は必要ないのでしょうか?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

家計を預かるお立場、ご自身の給与も

し っかりチェックする視点は大切ですね。

ご質問の件、結論から申し上げると、

会社側に割増計算をして支払う義務はあり ません。

ポイントは「所定労働時間」と 「法定労働時間」です。

「所定労働時間」 とは雇用契約で決めた労働時間で、

今回の「1日実働7時間」になります。

一方「法定労働時間」とは、

労働基準法で定められた「1週間で40時間以内、

1日8時間以内」という決まりです。

労働基準法では、「法定労働時間」を超えた場合に、

時間単価に1.25を掛けた以上の金額を支払うよう定めています。

よって「所定労働時間」が「法定労働」よりも少ない

今回のようなケースでは、たとえ残業をしても

「時間単価の割増がない」残業代が支給されることになります。


     ご意見

           《《《前の記事               次の記事》》》

   もとのページへ      ホームヘ
   【職場のQ&Aバックナンバー】へ戻る 

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。