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保険代理店を経営しております。
仕事に必要な資格を取得してもらうため、
社員に社外の研修に参加してもらう予定です。
業務としての参加で費用も会社が負担します。
研修の日程が土日の2日間で当社の休日と重なります。
この場合、休日出勤の割増賃金を支給する必要があるのでしょうか?
なお、当社の所定労働時間数は1日8時間、週40時間。
休日は土日祝です。
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
社員に研修に参加してもらうのも、会社にとって大切な投資の一環ですね。
今回のように業務が会社の休日と重なることが事前にわかっていれば、
「事前に休日を振り替える」という対応をします。
「振替休日」のことですね。休日を振り替えるわけですから、
研修に参加した日は休日出勤にはあたらず、割増賃金は発生しません。
ただし、研修が所定の8時間を超えた場合には、
残業としての割増賃金が発生する可能性がありますので注意が必要です。
また、振替休日はなるべく同じ週で取得してもらうのが望ましいでしょう。
週をまたいだ場合、振替休日を取得した週の労働時間が
所定の40時間を超える可能性が出てき
ますので、
同様に割増賃金が発生します。
研修の前に社員に説明し、休日の振替と 手当について理解を得ておきましょう。
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