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広告代理店を経営しています。創業から10年が過ぎスタッフも50名を超えました。
先日、管轄の労働局から「“衛生管理者”を選任し届け出るように」との文書が届きました。
社内に声をかけてみましたが、現状、従業員の中には
この資格を持っている者はおりません。
新たに資格保有者を採用する必要があるのでしょうか?
また、衛生管理者とはどのような資格なのでしょうか?
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衛生管理者とは、労働安全衛生法で定められた国家資格で、
週に1回は職場を巡視し職場で働く従業員の健康を維持するために
必要な職場環境の整備を進言したり、記録の管理、
従業員の衛生教育などが仕事とされています。
業種を問わず、常時50人以上の労働者(アルバイト・パートを含む)が
いる事業場では専属の者を選任しなければなりません。
また、従業員数に応じて設置人数も異なります。
社内に資格保有者がいればその中から選びますが、
いなければ人事総務担当の適任者の中から希望者を募り、
会社がバックアップして 試験を受け資格を取得してもらうのも ひとつの方法です。
なお、今回のケースでは衛生委員会の設置と
産業医の選任も必要となりますので留意しておきましょう。
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