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Q□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
50歳代の専業主婦です。
夫は会社員で半年後に定年退職となります。
勤務先には再雇用制度があり、退職後も仕事を続けるか
本人は検討中のようです。
会社員の一人息子は独身で、現在私たち夫婦と同居しています。
年金や税金など退職後の手続きは沢山あるようですが、
特に健康保険のことが不安です。
ずっと夫の扶養家族だった私の健康保険はどうなるのでしょうか。
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
退職前後は、様々な手続きがあります。
夫が定年退職すると、扶養家族も夫の退職の翌日から
新しい健康保険に加入 する必要があります。
夫が再雇用、再 就職した勤務先で健康保険に加入した 場合
(勤務形態が加入条件を満たしている必要があります)、
または現在の勤務先の健康保険の資格を継続させる
「任意継続被保険者」となった場合、
奥様は夫の扶養家族として健康保険に加入できます。
ところが、夫が国民健康保険に加入した場合は、
国民健康保険には被扶養者という考え方がありませんから、
奥様も国民健康保険の被保険者となります。
また、会社員の息子さんの収入が一定以上あり、
奥様が「主としてその被保険者(息子さん)により
生計を維持する者」に該当するならば、
息子さんの健康保険の扶養家族になるという選択肢もあります。
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