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マイナンバー関連4法が通常国会で可決・成立

個人や法人に番号を割り振る番号法を含むマイナンバー関連4法が

5月24日にあった参院本会議で,自民,公明,民主党等の

賛成多数により可決し,今国会で成立した。

このうち,番号法及び整備法は原則として公布日

(平成25年5月31日予定)から3年以内に施行される予定。

施行後に個人番号及び法人番号の通知がなされ,

平成28年1月から個人番号と法人番号の利用が開始される予定だ。


また,番号法では,個人番号の利用範囲の拡大について,

法施行後3年をめどに検討を加える方針が附則第6条に盛り込まれており,

将来的に利用範囲の見直しがありそうだ。

なお,地方公共団体情報システム機構法と内閣法等の一部を

改正する法律は原則として公布日(平成25年5月31日予定)に施行される。


マイナンバー関連4法が成立したことを受け,

政府は番号法の施行日までに政省令等の整備を進める。

番号を通知するための前提となる施行日については,

平成27年10月ごろを見込む。

平成27年10月ごろに個人番号及び法人番号の通知も行われ,

平成28年1月以後に両番号の利用が始まり,利用範囲も順次広がる予定だ。

個人番号については,市町村長は法定受託事務として,

住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し,

通知カードにより本人に通知する。

中長期在留者や特別永住者など外国人住民も対象で,

漏洩等の被害を受けた場合に限り変更を可能とする。

番号法に定める場合を除き,原則として他人に個人番号の提供を求めることは禁止する。

本人が希望すれば,通知カードを受けた市町村長は,

顔写真付きの個人番号カードを交付するとしている。

一方,法人番号については,国税庁長官が法人等に対して

法人番号を指定し通知する。政令で定める

一定の法人等以外の法人や人格のない社団等は,

商号又は名称,本店又は主たる事務所の所在地等を

国税庁長官に届け出て,法人番号の指定を受けることができる。

国税庁長官は,これら法人番号保有者の

商号又は名称,本店又は主たる事務所の所在地及び

法人番号を原則として公表するものとし,

民間での自由な利用も可能とする。

法人間の取引において債権債務の管理などで

法人番号の使用等の民間利用が想定されており,

厳格に個人情報を保護する個人カードとは扱いが異なる。


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