ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 契約成立日と契約書交付日が異なる場合
消費税率8%への引上げに伴って設けられた
請負工事等に係る経過措置の適用を受けるには指定日
(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結していることが要件とされる。
契約書の作成そのものが要件ではないが,
契約締結の時期や工事内容について
契約書その他の書類で明らかにしておく必要がある。
指定日前に当事者間で合意があったものの,
契約書の作成に時間がかかり
書面の交付が指定日以後となることも考えられるが,
指定日前に合意があったことを明らかにするため,
受注稟議書など客観的に説明できる資料が重要となる。
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