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ホーム新着+お知らせインデックス201204- > 契約成立日と契約書交付日が異なる場合

契約成立日と契約書交付日が異なる場合

消費税率8%への引上げに伴って設けられた

請負工事等に係る経過措置の適用を受けるには指定日

(平成25年10月1日)の前日までに契約を締結していることが要件とされる。


契約書の作成そのものが要件ではないが,

契約締結の時期や工事内容について

契約書その他の書類で明らかにしておく必要がある。


指定日前に当事者間で合意があったものの,

契約書の作成に時間がかかり

書面の交付が指定日以後となることも考えられるが,

指定日前に合意があったことを明らかにするため,

受注稟議書など客観的に説明できる資料が重要となる。


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