ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 経過措置の対象となる契約
消費税率の引上げに関する経過措置のうち、
工事の請負等に関するものの対象となる契約は,
指定日の前日までの間に締結した以下の契約が該当する。
@ 工事の請負に係る契約
日本標準産業分類「大分類:建設業」に分類される工事につき,工事の完成を約し,
かつ,それに対する対価を支払うことを約する契約。
A 製造の請負に係る契約
日本標準産業分類「大分類:製造業」に分類される製造につき,
その製造に係る目的物の完成を約し,かつ,
それに対する対価を支払うことを約する契約。
製造物品であっても,その製造がいわゆる見込み生産によるものは
製造の請負等に係る契約によって製造されたものにはならない。
B その他の請負等に類する契約
○請負等に類する契約
測量,地質調査,工事の施工に関する調査,企画,
立案及び監理並びに設計,映画の製作,
ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約
(委任その他の請負に類する契約を含む)で,
仕事の完成に長期間を要し,かつ,
仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち,
契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの。
「その他の請負に係る契約」 修繕,運送,保管,印刷,広告,仲介,
技術援助,情報の提供に係る契約等
「委任その他の請負に類する契約」 検査,検定等の事務処理の委託に関する契約,
市場調査その他の調査に係る契約等
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