ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 価格の表示に関する特別措置のポイント
消費税の円滑・適正な転嫁を確保するため,
総額表示義務の特例等の措置を講じる「消費税転嫁対策法」が
平成25年10月1日に施行される。平成29年3月31日まで。
改正消費税法により消費税率については平成26年4月に8%,
平成27年10月に10%と2度にわたる税率引上げに伴い,
事業者のシステム変更や値札の張替えなど事務負担への配慮の観点から,
事業者が現に表示する価格が税込価格と
誤解しない誤認防止措置を講じているときに限り,
税込価格の表示を要しない総額表示義務の特例を認める(転嫁対策法10@)。
例えば980円(税込価格)の商品の場合,
8%及び10%の税率引上げ時にはいずれも
1,000円超の値付けが必要など2度に及ぶ事業者の事務負担に配慮したものだ。
ただし,税込価格を表示しない事業者については,
できるだけ速やかに税込価格にする旨の
努力義務規定が設けられている(転嫁対策法10A)。
なお,総額表示義務の特例に係る事業者は
消費税法上の事業者としており,独占禁止法・景品表示法上の事業者とは異なる。
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