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非嫡出子の相続分を見直す民法の一部改正案

政府は11月12日,民法の一部改正案を閣議決定し,同日に国会へ提出した。

一部改正案については,最高裁判所が平成25年9月4日,非嫡出子の法定相続分は

嫡出子の2分の1とする民法の第900条第4号ただし書の規定を違憲とした判決を受け,

政府・与党が民法の改正を検討。一部改正案では上記ただし書のうち

「,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし」の部分を削除。

施行期日については公布の日から施行するとし,改正後の第900条の規定は

平成25年9月5日以後に開始した相続について適用する旨の経過措置を盛り込んでいる。

国税庁では,既に平成25年9月5日以後に行われた相続税の申告又は処分から,

最高裁決定に基づき非嫡出子と嫡出子の相続分は同等なものとして

相続税の総額を計算する取扱いを公表している。


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