浜松の税理士太田彰サイト


ホーム新着+お知らせインデックス201204- > マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げ

マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げ

所得税法施行令の一部改正政令が10月17日に公布され,

第20条の2《非課税とされる通勤手当》のうち,

マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられた(10月20日施行)。

片道2q以上10q未満の非課税限度額が4,100円から4,200円に,

45q以上55q未満が24,500円から28,000円などと引き上げられ,

「55q以上:31,600円」が新たに設けられた。

改正後の非課税限度は本年4月1日以後に

受けるべき通勤手当等から適用されるため,

4月から10月までの給与で課税していた部分は

給与の総支給金額から差し引き,年末調整で精算するなどの対応が必要になる。


       ご意見

           《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【更新新着バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。